豊臣秀吉自筆掟書

豊臣秀吉自筆掟書 とよとみひでよしじひつおきてがき

「秀吉・おねに口答えしたら・・・」
 作法・しきたり等で注意すべきことを三か条にわたり示し、禁止事項を破った場合の罰則なども記しています。おそらくは家中に宛てた掟書と推測されます。署名の「てんか」は「殿下」、つまり関白殿下・秀吉のことで、秀吉は関白就任後に度々この署名を使用しました。
 本状では具体的に、①足さすり(座ったまま移動することか)のときに居高なる姿勢をとった者は、扶持十石を没収すること、②湯殿裏への伴番を交替でつとめること、③秀吉と正室のおねに口答えしたら、一日一夜縛り付けることを掟として示しています。

【桃山時代 天正13年(1585) 名古屋市秀吉清正記念館蔵】